当院は、平成18年10月1日より敷地内全面禁煙となっています。
平成15年5月1日から施行された健康増進法により、病院や学校等の公共施設は受動喫煙を防止する必要な措置を講ずるよう努めなければならないとされています。これをうけて、当院では平成16年10月1日より病院建物内禁煙となり、喫煙コーナーを設置して対策を行ってきましたが、患者さんの健康をサポートするという病院の社会的使命から、これを一歩進めて病院敷地内全面禁煙とすることにいたします。
喫煙者の皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。
なお、神戸市のポイ捨て禁止条例において、西神中央駅周辺は「ポイ捨て防止重点区域」、「喫煙制限区域」に指定されています。「喫煙制限区域」では、灰皿のある場所かポケット吸殻入れを持っている場合でないとタバコは吸えませんのでご留意ください。
敷地内全面禁煙に伴い、禁煙される方のサポートを目的として禁煙外来を開設します。詳細は後日お知らせします。
【健康増進法】(抜粋)
第25条 学校、体育館、病院、劇場、展覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内またはこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。 |