| 1. |
病気にかかった場合には、だれでも良質で適切かつ安全な医療を公平に受ける権利があります。 |
| 2. |
医療を受けるにあたっては、一人の人間として、その人格や価値観などを尊重される権利があります。 |
| 3. |
病気、検査、治療、見通しなどについて、わかりやすい言葉で、納得できるまで説明を受ける権利があります。 |
| 4. |
十分な説明と情報を受け、かつ納得したうえで、検査や治療方法などを自分の意志で選ぶ権利があります。 |
| 5. |
自分が受けている診断や治療について、他の医師の意見を求める権利があります。 |
| 6. |
自分が受けている医療を知るために、診療記録の開示を求める権利があります。 |
| 7. |
診療中に得られた個人の情報が厳密に保護され、また、自分のプライバシーが他人にさらされず、乱されない権利があります。 |
| 8. |
研究途上にある医療に関しては目的や危険性などについて十分な情報提供を受けたうえで、それを受けるかどうかを決める権利と、いつでも中止できる権利があります。 |
| 9. |
市民の一人として健康の増進と病気の予防を自分の責任で行うため、それに必要な健康教育を受ける権利があります。 |
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(平成14年9月1日制定) |