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 患者の権利章典

患者さまには、医療を受けるにあたって、憲法が保障する基本的人権の尊重を要求する権利があります。また、医療は患者さまと医療提供者がお互いの信頼の上で協働して取り組むべきものでもあります。
西神戸医療センターは、医療のなかでこれらのことを実現することが何よりも大切と考え、ここに患者の権利章典を制定します。私たち病院職員はこの章典を基本に、良質で安全な患者中心の医療を市民の皆様に効率的に提供することを誓います。

1. 病気にかかった場合には、だれでも良質で適切かつ安全な医療を公平に受ける権利があります。
2. 医療を受けるにあたっては、一人の人間として、その人格や価値観などを尊重される権利があります。
3. 病気、検査、治療、見通しなどについて、わかりやすい言葉で、納得できるまで説明を受ける権利があります。
4. 十分な説明と情報を受け、かつ納得したうえで、検査や治療方法などを自分の意志で選ぶ権利があります。
5. 自分が受けている診断や治療について、他の医師の意見を求める権利があります。
6. 自分が受けている医療を知るために、診療記録の開示を求める権利があります。
7. 診療中に得られた個人の情報が厳密に保護され、また、自分のプライバシーが他人にさらされず、乱されない権利があります。
8. 研究途上にある医療に関しては目的や危険性などについて十分な情報提供を受けたうえで、それを受けるかどうかを決める権利と、いつでも中止できる権利があります。
9. 市民の一人として健康の増進と病気の予防を自分の責任で行うため、それに必要な健康教育を受ける権利があります。
  (平成14年9月1日制定)

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〒651-2273 神戸市西区糀台5丁目7番地1
TEL:078-997-2200(代表)/ FAX:078-997-2220

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